農業用動産抵当登記令 第三条

(登記)

平成十七年政令第二十五号

登記は、登記官が登記簿に登記事項(この政令の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。以下同じ。)を記録することによって行う。

第3条

(登記)

農業用動産抵当登記令の全文・目次(平成十七年政令第二十五号)

第3条 (登記)

登記は、登記官が登記簿に登記事項(この政令の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。以下同じ。)を記録することによって行う。

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