農業用動産抵当登記令 第十五条
(抵当権の登記の抹消)
平成十七年政令第二十五号
農業用動産の強制執行又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)による売却によって抵当権が消滅した場合には、債務者、抵当権設定者又は買受人は、単独で抵当権の登記の抹消を申請することができる。
(抵当権の登記の抹消)
農業用動産抵当登記令の全文・目次(平成十七年政令第二十五号)
第15条 (抵当権の登記の抹消)
農業用動産の強制執行又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)による売却によって抵当権が消滅した場合には、債務者、抵当権設定者又は買受人は、単独で抵当権の登記の抹消を申請することができる。