環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令 第三条
(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
平成十七年政令第四十二号
機構の平成二十年三月三十一日に終わる事業年度の事業活動に係る環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)第九条の規定による環境報告書の作成及び公表については、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人が行うものとする。 一 機構の業務のうち次号に掲げるもの以外のもの研究所 二 旧機構法第十一条第二項第二号及び第三号に掲げる業務センター