市町村の合併の特例に関する法律施行令 第三条

(署名簿の仮提出)

平成十七年政令第五十五号

請求代表者は、指定都市における請求につき当該請求に係る区域の一部について前条第三項ただし書の規定の適用がある場合には、署名簿が作成される区域ごとに同項に規定する期間が満了する日の翌日から五日を経過する日までに、当該区域に係る署名簿を区の選挙管理委員会に仮提出しなければならない。ただし、当該仮提出をすべき期間内に次条第一項の規定による提出をするときは、この限りでない。

2 前項の規定により仮提出された署名簿については、請求代表者が次条第一項の規定により署名簿を提出すべき日までに同項の規定による提出をする旨を申し出たときは、その申出があったことをもって同項の規定による提出があったものとみなす。

第3条

(署名簿の仮提出)

市町村の合併の特例に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第五十五号)

第3条 (署名簿の仮提出)

請求代表者は、指定都市における請求につき当該請求に係る区域の一部について前条第3項ただし書の規定の適用がある場合には、署名簿が作成される区域ごとに同項に規定する期間が満了する日の翌日から五日を経過する日までに、当該区域に係る署名簿を区の選挙管理委員会に仮提出しなければならない。ただし、当該仮提出をすべき期間内に次条第1項の規定による提出をするときは、この限りでない。

2 前項の規定により仮提出された署名簿については、請求代表者が次条第1項の規定により署名簿を提出すべき日までに同項の規定による提出をする旨を申し出たときは、その申出があったことをもって同項の規定による提出があったものとみなす。

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