市町村の合併の特例に関する法律施行令 第九条
(署名収集証明書)
平成十七年政令第五十五号
請求代表者は、法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第六項の規定により返付を受けた署名簿の署名の効力の決定に関し、不服がないとき、又はその提起した訴訟の判決が確定したときは、その返付を受けた日又はその効力が確定した日から五日以内に限り、法第四条第一項の規定による請求をすることができる。この場合においては、合併協議会設置請求書に第四条第一項の五十分の一以上の数の有効署名があることを証明する書面(以下「署名収集証明書」という。)及び署名簿を添えて、請求をしなければならない。
2 署名収集証明書には、署名簿の署名の効力の決定に関する判決書又は法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第十項の規定による通知に係る書面があるときは、これを添えなければならない。