市町村の合併の特例に関する法律施行令 第五条
(署名の取消し)
平成十七年政令第五十五号
署名簿に署名をした者は、請求代表者が前条第一項の規定により署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、署名簿の署名を取り消すことができる。
(署名の取消し)
市町村の合併の特例に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第五十五号)
第5条 (署名の取消し)
署名簿に署名をした者は、請求代表者が前条第1項の規定により署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、署名簿の署名を取り消すことができる。