市町村の合併の特例に関する法律施行令 第八条
(署名簿の返付をする場合の署名簿への記載)
平成十七年政令第五十五号
市町村の選挙管理委員会は、請求者の署名について法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第六項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名をした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。
(署名簿の返付をする場合の署名簿への記載)
市町村の合併の特例に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第五十五号)
第8条 (署名簿の返付をする場合の署名簿への記載)
市町村の選挙管理委員会は、請求者の署名について法第5条第30項において準用する地方自治法第74条の2第6項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名をした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。