市町村の合併の特例に関する法律施行令 第六条
(署名をした者の総数等の告示)
平成十七年政令第五十五号
市町村の選挙管理委員会は、法第四条第一項の規定による請求をする者(以下「請求者」という。)の署名について、法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第一項の規定による証明が終了したときは、直ちに、署名簿に署名をした者の総数及び有効と決定した署名(以下「有効署名」という。)の総数を告示しなければならない。
(署名をした者の総数等の告示)
市町村の合併の特例に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第五十五号)
第6条 (署名をした者の総数等の告示)
市町村の選挙管理委員会は、法第4条第1項の規定による請求をする者(以下「請求者」という。)の署名について、法第5条第30項において準用する地方自治法第74条の2第1項の規定による証明が終了したときは、直ちに、署名簿に署名をした者の総数及び有効と決定した署名(以下「有効署名」という。)の総数を告示しなければならない。