市町村の合併の特例に関する法律施行令 第十三条
(投票実施請求代表者証明書の交付等)
平成十七年政令第五十五号
法第四条第十一項の規定により合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求しようとする代表者(以下「投票実施請求代表者」という。)は、同条第九項に規定する基準日から二十日以内に、その請求の内容その他必要な事項を記載した書面(以下「投票実施請求書」という。)を添えて、その者の属する市町村の選挙管理委員会に対し、投票実施請求代表者であることを証明する書面(以下「投票実施請求代表者証明書」という。)の交付を文書で申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があったときは、当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに、投票実施請求代表者が選挙人名簿に登録された者であることの確認を行い、その者に投票実施請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
3 投票実施請求代表者証明書の交付を受けた投票実施請求代表者が二人以上ある場合において、その一部の投票実施請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当するに至ったときは、他の投票実施請求代表者は、当該投票実施請求代表者証明書を添えて、当該市町村の選挙管理委員会に届け出て、当該投票実施請求代表者証明書に投票実施請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。
4 当該市町村の選挙管理委員会は、前項の届出を受けた場合その他投票実施請求代表者証明書の交付を受けた投票実施請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちにその旨を告示しなければならない。