市町村の合併の特例に関する法律施行令 第四条

(署名簿の提出及び審査等)

平成十七年政令第五十五号

請求代表者は、署名簿に署名をした者の数が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の数になったときは、第二条第三項に規定する期間が満了する日(指定都市における請求につき当該請求に係る区域の一部について同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る区域の全部について同項に規定する期間が満了する日)の翌日から五日を経過する日までに、署名簿(署名簿が二冊以上に分かれているときは、これを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受け、署名簿の署名の有効無効を決定する場合において、同一人に係る二以上の有効であると認められる署名があるときは、その一を有効と決定しなければならない。

3 市町村の選挙管理委員会は、署名審査録(署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名(以下「無効署名」という。)についての決定の次第その他必要な事項を記載したものをいう。以下同じ。)を作成し、署名簿の署名の効力が確定するまでの間、これを保存しなければならない。

4 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の規定による仮提出が同項に規定する期間の経過後にされたものであるとき、又は第一項の規定による提出が同項に規定する期間の経過後にされたものであるときは、当該仮提出又は提出を却下しなければならない。

第4条

(署名簿の提出及び審査等)

市町村の合併の特例に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第五十五号)

第4条 (署名簿の提出及び審査等)

請求代表者は、署名簿に署名をした者の数が法第5条第30項において準用する地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の数になったときは、第2条第3項に規定する期間が満了する日(指定都市における請求につき当該請求に係る区域の一部について同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る区域の全部について同項に規定する期間が満了する日)の翌日から五日を経過する日までに、署名簿(署名簿が二冊以上に分かれているときは、これを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受け、署名簿の署名の有効無効を決定する場合において、同一人に係る二以上の有効であると認められる署名があるときは、その一を有効と決定しなければならない。

3 市町村の選挙管理委員会は、署名審査録(署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名(以下「無効署名」という。)についての決定の次第その他必要な事項を記載したものをいう。以下同じ。)を作成し、署名簿の署名の効力が確定するまでの間、これを保存しなければならない。

4 市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の規定による仮提出が同項に規定する期間の経過後にされたものであるとき、又は第1項の規定による提出が同項に規定する期間の経過後にされたものであるときは、当該仮提出又は提出を却下しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)市町村の合併の特例に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
第4条(署名簿の提出及び審査等) | 市町村の合併の特例に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ