特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第一条の二
(特別障害給付金の額の改定)
平成十七年政令第五十六号
令和八年四月以降の月分の特別障害給付金については、法第四条中「四万円」とあるのは「四万六千九百二十円」と、「五万円」とあるのは「五万八千六百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
(特別障害給付金の額の改定)
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第五十六号)
第1条の2 (特別障害給付金の額の改定)
令和八年四月以降の月分の特別障害給付金については、法第4条中「四万円」とあるのは「四万六千九百二十円」と、「五万円」とあるのは「五万八千六百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。