特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第三条
(特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の範囲)
平成十七年政令第五十六号
法第九条及び第十条第二項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によって課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の範囲)
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第五十六号)
第3条 (特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の範囲)
法第9条及び第10条第2項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。