特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第二十一条
(厚生労働省令への委任)
平成十七年政令第五十六号
第十五条から前条までに定めるもののほか、法第三十二条の八の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(厚生労働省令への委任)
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第五十六号)
第21条 (厚生労働省令への委任)
第15条から前条までに定めるもののほか、法第32条の8の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。