特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第二十条

(帳簿の備付け)

平成十七年政令第五十六号

機構は、収納職員による法の規定による徴収金の収納及び当該収納をした法の規定による徴収金の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該法の規定による徴収金の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

第20条

(帳簿の備付け)

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第五十六号)

第20条 (帳簿の備付け)

機構は、収納職員による法の規定による徴収金の収納及び当該収納をした法の規定による徴収金の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該法の規定による徴収金の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。