特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第八条の二
(未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位)
平成十七年政令第五十六号
法第十六条の二第一項に規定する未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位は、同項に規定する順序による。
(未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位)
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第五十六号)
第8条の2 (未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位)
法第16条の2第1項に規定する未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位は、同項に規定する順序による。