特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第十四条

(事務の区分)

平成十七年政令第五十六号

第十一条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第14条

(事務の区分)

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第五十六号)

第14条 (事務の区分)

第11条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

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