石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十条

(国が承継する権利及び義務の範囲等)

平成十七年政令第七十二号

石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項の規定により国が承継する権利及び義務は、同項の規定により解散した石油公団のすべての権利及び義務とする。

2 前項の規定により国が承継する権利及び義務のうち国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産(同法第二条第一項第六号に掲げる国有財産に限る。)は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属し、その他のものは、経済産業大臣が定めるところにより、一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属する。

3 経済産業大臣は、前項の規定により権利及び義務の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4 第二項の規定により国が石油公団の権利を石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属させる場合においては、当該権利に係る収入及び現金は、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の歳入とする。

5 第二項の規定により国が石油公団の権利及び義務を石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属させる場合においては、当該権利の管理及び処分に要する費用並びに義務に係る支出は、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の歳出とする。

第10条

(国が承継する権利及び義務の範囲等)

石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成十七年政令第七十二号)

第10条 (国が承継する権利及び義務の範囲等)

石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(以下「法」という。)附則第2条第1項の規定により国が承継する権利及び義務は、同項の規定により解散した石油公団のすべての権利及び義務とする。

2 前項の規定により国が承継する権利及び義務のうち国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第3条第3項に規定する普通財産(同法第2条第1項第6号に掲げる国有財産に限る。)は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属し、その他のものは、経済産業大臣が定めるところにより、一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属する。

3 経済産業大臣は、前項の規定により権利及び義務の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4 第2項の規定により国が石油公団の権利を石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属させる場合においては、当該権利に係る収入及び現金は、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の歳入とする。

5 第2項の規定により国が石油公団の権利及び義務を石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属させる場合においては、当該権利の管理及び処分に要する費用並びに義務に係る支出は、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の歳出とする。

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