国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令

平成十七年政令第八十二号

第一条

(平成二十七年度における再評価率に関する読替え)

平成二十七年度における国家公務員共済組合法第七十二条の二に規定する再評価率については、同法別表第二を次のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。 一 昭和五年四月一日以前に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 五 昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 六 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 七 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 八 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 九 昭和十三年四月二日以後に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

第二条

(平成二十七年度以後における停止解除調整変更額及び支給停止調整額の改定)

平成二十七年度以後における国家公務員共済組合法第七十九条第二項に規定する停止解除調整変更額については、同条第四項本文中「四十八万円」とあるのは、「四十七万円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2 平成二十七年度以後における国家公務員共済組合法第八十条第一項に規定する支給停止調整額については、同条第二項本文中「四十八万円」とあるのは、「四十七万円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

第三条

(平成二十七年度における俸給年額改定率に関する読替え)

平成二十七年度における国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十五条第一項に規定する俸給年額改定率については、同法附則別表第五を次のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

第四条

(平成二十七年度における従前額改定率の改定等)

平成二十七年度における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。次項において「平成十二年改正法」という。)附則第十二条第一項及び第二項の従前額改定率は、昭和十三年四月一日以前に生まれた者については一・〇〇〇とし、同月二日以後に生まれた者については〇・九九八とする。

2 平成十二年改正法附則別表平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日等)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第二条

(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)

平成二十三年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第二条

(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)

平成二十六年三月以前の月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

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