公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令 第三条

(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

平成十七年政令第百四十六号

第二十条の規定の施行の日前の結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)に規定する罪の犯罪行為の事実及び同法の規定に基づく処分に違反することが当該犯罪行為の事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(以下「犯罪行為の事実等」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、同条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第九十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3条

(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の全文・目次(平成十七年政令第百四十六号)

第3条 (公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第20条の規定の施行の日前の結核予防法(昭和二十六年法律第96号)に規定する罪の犯罪行為の事実及び同法の規定に基づく処分に違反することが当該犯罪行為の事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(以下「犯罪行為の事実等」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、同条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令第97号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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