特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第一条

(施行期日)

平成十七年政令第百四十九号

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第1条

(施行期日)

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の全文・目次(平成十七年政令第百四十九号)

第1条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。