発達障害者支援法施行令 第一条
(発達障害の定義)
平成十七年政令第百五十号
発達障害者支援法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他内閣府令・厚生労働省令で定める障害とする。
(発達障害の定義)
発達障害者支援法施行令の全文・目次(平成十七年政令第百五十号)
第1条 (発達障害の定義)
発達障害者支援法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他内閣府令・厚生労働省令で定める障害とする。