発達障害者支援法施行令 第三条
(大都市等の特例)
平成十七年政令第百五十号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第二十五条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十六に定めるところによる。
(大都市等の特例)
発達障害者支援法施行令の全文・目次(平成十七年政令第百五十号)
第3条 (大都市等の特例)
地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第25条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第174条の36に定めるところによる。