発達障害者支援法施行令 第六条

(発達障害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成十七年政令第百五十号

第十九条の規定による改正前の発達障害者支援法施行令第一条の規定に基づいて制定された厚生労働省令は、施行日以後は、第十九条の規定による改正後の発達障害者支援法施行令第一条の規定に基づいて制定された内閣府令・厚生労働省令としての効力を有するものとする。

第6条

(発達障害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)

発達障害者支援法施行令の全文・目次(平成十七年政令第百五十号)

第6条 (発達障害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第19条の規定による改正前の発達障害者支援法施行令第1条の規定に基づいて制定された厚生労働省令は、施行日以後は、第19条の規定による改正後の発達障害者支援法施行令第1条の規定に基づいて制定された内閣府令・厚生労働省令としての効力を有するものとする。

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