地域再生法施行令 第一条

(特定政策課題)

平成十七年政令第百五十一号

地域再生法(以下「法」という。)第四条第二項第三号の政令で定める政策課題は、次に掲げるものとする。 一 地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成 二 地域における未利用の又は利用の程度の低い資源を有効に活用した産業の振興

第1条

(特定政策課題)

地域再生法施行令の全文・目次(平成十七年政令第百五十一号)

第1条 (特定政策課題)

地域再生法(以下「法」という。)第4条第2項第3号の政令で定める政策課題は、次に掲げるものとする。 一 地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成 二 地域における未利用の又は利用の程度の低い資源を有効に活用した産業の振興

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