地域再生法施行令 第二十一条
(地域再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
平成十七年政令第百五十一号
法第二十条第三号の政令で定める土地は、法第五条第二項第二号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
(地域再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
地域再生法施行令の全文・目次(平成十七年政令第百五十一号)
第21条 (地域再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
法第20条第3号の政令で定める土地は、法第5条第2項第2号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。