地域再生法施行令 第二条
(提案の募集)
平成十七年政令第百五十一号
法第四条の二第一項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(提案の募集)
地域再生法施行令の全文・目次(平成十七年政令第百五十一号)
第2条 (提案の募集)
法第4条の2第1項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。