地域再生法施行令 第二条

(提案の募集)

平成十七年政令第百五十一号

法第四条の二第一項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。

2 内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

第2条

(提案の募集)

地域再生法施行令の全文・目次(平成十七年政令第百五十一号)

第2条 (提案の募集)

法第4条の2第1項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。

2 内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

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