地域再生法施行令 第六条
(集落生活圏から除かれる区域)
平成十七年政令第百五十一号
法第五条第四項第八号の政令で定める区域は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画(同法第四条第一項に規定する都市計画をいう。第十九条第一号において同じ。)が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域内の同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域とする。
(集落生活圏から除かれる区域)
地域再生法施行令の全文・目次(平成十七年政令第百五十一号)
第6条 (集落生活圏から除かれる区域)
法第5条第4項第8号の政令で定める区域は、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画(同法第4条第1項に規定する都市計画をいう。第19条第1号において同じ。)が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域内の同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域とする。