地域再生法施行令 第十条
(交付の事務の区分)
平成十七年政令第百五十一号
法第十三条第三項に規定する交付の事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣が行う。 一 法第五条第四項第一号イに掲げる事業に関する交付の事務内閣総理大臣 二 法第五条第四項第一号ロ(1)に掲げる事業で主として農道又は林道に係るもの、同号ロ(2)に掲げる事業で主として集落排水施設に係るもの及び同号ロ(3)に掲げる事業で主として漁港施設に係るものに関する交付の事務農林水産大臣 三 法第五条第四項第一号ロ(1)に掲げる事業で主として道路に係るもの、同号ロ(2)に掲げる事業で主として下水道に係るもの及び同号ロ(3)に掲げる事業で主として港湾施設に係るものに関する交付の事務国土交通大臣 四 法第五条第四項第一号ロ(2)に掲げる事業で主として浄化槽に係るものに関する交付の事務環境大臣