地域再生法施行令 第四条

(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施主体となることができない都道府県及び市町村の要件)

平成十七年政令第百五十一号

法第五条第四項第二号の政令で定める要件は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 都道府県まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行おうとする年度の前年度において、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第一項の規定による普通交付税の交付(次号イにおいて単に「普通交付税の交付」という。)を受けていないこと。 二 市町村次のいずれにも該当すること。

第4条

(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施主体となることができない都道府県及び市町村の要件)

地域再生法施行令の全文・目次(平成十七年政令第百五十一号)

第4条 (まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施主体となることができない都道府県及び市町村の要件)

法第5条第4項第2号の政令で定める要件は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 都道府県まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行おうとする年度の前年度において、地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第10条第1項の規定による普通交付税の交付(次号イにおいて単に「普通交付税の交付」という。)を受けていないこと。 二 市町村次のいずれにも該当すること。

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