障害者政策委員会令 第一条
(委員の任期)
平成十七年政令第百五十七号
障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の任期)
障害者政策委員会令の全文・目次(平成十七年政令第百五十七号)
第1条 (委員の任期)
障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。