障害者政策委員会令 第一条

(委員の任期)

平成十七年政令第百五十七号

障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

第1条

(委員の任期)

障害者政策委員会令の全文・目次(平成十七年政令第百五十七号)

第1条 (委員の任期)

障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

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