障害者政策委員会令 第二条

(委員長)

平成十七年政令第百五十七号

政策委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、政策委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第2条

(委員長)

障害者政策委員会令の全文・目次(平成十七年政令第百五十七号)

第2条 (委員長)

政策委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、政策委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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