障害者政策委員会令 第二条
(委員長)
平成十七年政令第百五十七号
政策委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、政策委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委員長)
障害者政策委員会令の全文・目次(平成十七年政令第百五十七号)
第2条 (委員長)
政策委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、政策委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。