特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 第三条

(政令で定める外来生物の器官)

平成十七年政令第百六十九号

法第二条第一項の政令で定める器官は、別表第三の種名の欄に掲げる外来生物の種の区分に応じ、それぞれ同表の器官の欄に定める器官とする。

第3条

(政令で定める外来生物の器官)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第百六十九号)

第3条 (政令で定める外来生物の器官)

法第2条第1項の政令で定める器官は、別表第三の種名の欄に掲げる外来生物の種の区分に応じ、それぞれ同表の器官の欄に定める器官とする。