特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 第二条

(個体に含まれるもの)

平成十七年政令第百六十九号

法第二条第一項の個体に含まれる政令で定めるものは、胞子とする。

第2条

(個体に含まれるもの)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第百六十九号)

第2条 (個体に含まれるもの)

法第2条第1項の個体に含まれる政令で定めるものは、胞子とする。

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