クラウド六法特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令第二条特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 第二条(個体に含まれるもの)平成十七年政令第百六十九号法第二条第一項の個体に含まれる政令で定めるものは、胞子とする。