特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 第五条

(特定外来生物被害防止取締官の資格)

平成十七年政令第百六十九号

法第二十六条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 通算して三年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事した者であること。 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学、農学、林学、水産学、造園学その他生物による生態系等に係る被害の防止に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事したものであること。

第5条

(特定外来生物被害防止取締官の資格)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第百六十九号)

第5条 (特定外来生物被害防止取締官の資格)

法第26条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 通算して三年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事した者であること。 二 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学、農学、林学、水産学、造園学その他生物による生態系等に係る被害の防止に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事したものであること。

第5条(特定外来生物被害防止取締官の資格) | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ