特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 第四条
(要緊急対処特定外来生物)
平成十七年政令第百六十九号
法第二条第三項の政令で定める特定外来生物は、次に掲げるものとする。 一 別表第四の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体 二 別表第五の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)の個体
(要緊急対処特定外来生物)
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第百六十九号)
第4条 (要緊急対処特定外来生物)
法第2条第3項の政令で定める特定外来生物は、次に掲げるものとする。 一 別表第四の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体 二 別表第五の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)の個体