ページ概要・目次

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令

平成十七年政令第百七十一号

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令(平成十七年政令第百七十一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令の法令ページ

このページはクラウド六法の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令ページです。携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令
  • 法令番号: 平成十七年政令第百七十一号
  • 公布日: 2005-05-02
  • 収録条文数: 3件

条文へのリンク

  • 第一条 (施行期日)
  • 第三十四条 (罰則の適用に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第三十四条
  • 第一条