官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令
平成十七年政令第百九十三号
官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令(平成十七年政令第百九十三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令
- 法令番号: 平成十七年政令第百九十三号
- 公布日: 2005-05-27
- 収録条文数: 1件