高速道路株式会社法施行令 第二条

(本州四国連絡高速道路株式会社に長大橋の建設等の委託をすることができる者)

平成十七年政令第二百一号

法第五条第一項第五号ロの政令で定める者は、地方道路公社とする。

第2条

(本州四国連絡高速道路株式会社に長大橋の建設等の委託をすることができる者)

高速道路株式会社法施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百一号)

第2条 (本州四国連絡高速道路株式会社に長大橋の建設等の委託をすることができる者)

法第5条第1項第5号ロの政令で定める者は、地方道路公社とする。

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