独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令

平成十七年政令第二百二号

第一条

(機構に出資することができる地方公共団体)

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下「法」という。)第六条第三項の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる出資金の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。 一 首都高速道路に係る業務に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして出資する出資金埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市及びさいたま市 二 阪神高速道路に係る業務に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして出資する出資金京都府、大阪府、兵庫県、京都市、大阪市、神戸市及び堺市 三 本州四国連絡高速道路に係る業務に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして出資する出資金大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大阪市及び神戸市

第二条

(無利子貸付けの財源となる出資金又は補助金の出資又は交付に係る地方公共団体)

法第十二条第一項第四号の政令で定める地方公共団体及び同項第八号の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる出資金及び補助金の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。 一 首都高速道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして受ける出資金及び首都高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして交付される補助金前条第一号に定める地方公共団体 二 阪神高速道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして受ける出資金及び阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして交付される補助金前条第二号に定める地方公共団体

第三条

(貸付料と併せて機構の業務に要する費用等を償う収入の範囲)

法第十七条第一項の政令で定める収入は、次に掲げる収入とする。 一 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第八条第一項第二十四号の規定により道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の三第一項から第四項までの規定による道路管理者の権限を機構が代わって行った場合における同条第七項の規定に基づく負担金 二 道路整備特別措置法第三十三条の規定により読み替えて適用する道路法第三十九条第一項の規定に基づく占用料 三 道路整備特別措置法第三十四条の規定により読み替えて適用する道路法第四十八条の七第一項又は高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第十一条の四第一項の規定に基づく連結料 四 道路整備特別措置法第三十六条の規定により読み替えて適用する道路法第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料 五 道路整備特別措置法第四十条第一項の規定により読み替えて適用する道路法第六十一条第一項の規定に基づく負担金 六 道路整備特別措置法第四十五条第二項の規定により読み替えて適用する道路法第七十三条第二項の規定に基づく手数料及び延滞金 七 道路整備特別措置法第四十五条第四項の規定により読み替えて準用する道路法第七十三条第二項の規定に基づく手数料 八 道路整備特別措置法第四十五条第六項の規定に基づく納付金 九 高速道路勘定に属する資産の処分による収入その他の国土交通省令で定める収入

第四条

(貸付料等により償う機構の業務に要する費用等の範囲)

法第十七条第一項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 一 法第十二条第一項の業務に要する費用 二 法第三十一条第二項の規定により高速道路勘定において資本金に相当する額を残余財産とするための積立金の積立てに要する費用

第五条

(貸付料の額の基準)

法第十七条第二項の政令で定める同条第一項の貸付料の額の基準は、法第十四条第一項の認可を受けた業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、当該高速道路に係る道路資産の貸付期間における貸付料の額の合計額が、当該貸付期間における当該高速道路に係る第三条各号に掲げる収入の額の合計額と併せて、当該貸付期間における当該高速道路に係る前条各号に掲げる費用の額の合計額に見合う額となるものであることとする。

第六条

(鉄道施設の利用料の額の基準)

法第十八条に規定する利用料の額は、毎事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合算額に相当する額として国土交通大臣の定めるところにより算定した額とする。

第七条

(日本高速道路保有・債務返済機構債券の形式)

日本高速道路保有・債務返済機構債券(次項に規定するものを除く。)は、無記名式で利札付きのものとする。

2 国外日本高速道路保有・債務返済機構債券(本邦以外の地域において発行する日本高速道路保有・債務返済機構債券をいう。以下同じ。)は、無記名式で利札付きのもの並びに記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。

第八条

(日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の方法)

日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行は、募集の方法による。

第九条

(日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証)

日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集に応じようとする者は、日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証に、その引き受けようとする日本高速道路保有・債務返済機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある日本高速道路保有・債務返済機構債券(次条第二項において「振替日本高速道路保有・債務返済機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該日本高速道路保有・債務返済機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証に記載しなければならない。

3 日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証は、機構が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。 一 日本高速道路保有・債務返済機構債券の名称 二 日本高速道路保有・債務返済機構債券の総額 三 各日本高速道路保有・債務返済機構債券の金額 四 日本高速道路保有・債務返済機構債券の利率 五 日本高速道路保有・債務返済機構債券の償還の方法及び期限 六 利息支払の方法及び期限 七 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の価額 八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨又は記名式で利札付きである旨若しくは無利札である旨 十 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

第十条

(日本高速道路保有・債務返済機構債券の引受け)

前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が日本高速道路保有・債務返済機構債券を引き受ける場合又は日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら日本高速道路保有・債務返済機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2 前項の場合において、振替日本高速道路保有・債務返済機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。

第十一条

(日本高速道路保有・債務返済機構債券の成立の特則)

日本高速道路保有・債務返済機構債券の応募総額が日本高速道路保有・債務返済機構債券の総額に達しないときでも日本高速道路保有・債務返済機構債券を成立させる旨を日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって日本高速道路保有・債務返済機構債券の総額とする。

第十二条

(日本高速道路保有・債務返済機構債券の払込み)

日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各日本高速道路保有・債務返済機構債券につきその全額の払込みをさせなければならない。

第十三条

(債券の発行)

機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、日本高速道路保有・債務返済機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2 各債券には、第九条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

第十四条

(日本高速道路保有・債務返済機構債券原簿)

機構は、主たる事務所に日本高速道路保有・債務返済機構債券原簿を備えて置かなければならない。

2 日本高速道路保有・債務返済機構債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。 一 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の年月日 二 日本高速道路保有・債務返済機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、日本高速道路保有・債務返済機構債券の数及び番号) 三 第九条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項 四 元利金の支払に関する事項

第十五条

(利札が欠けている場合)

日本高速道路保有・債務返済機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2 前項本文の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

第十六条

(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の特例)

国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第八条から前条までの規定にかかわらず、当該国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。

第十七条

(日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の認可)

機構は、法第二十二条第一項の規定により日本高速道路保有・債務返済機構債券(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行を必要とする理由 二 第九条第三項第一号から第八号までに掲げる事項 三 日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集の方法 四 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行に要する費用の概算額 五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 作成しようとする日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証 二 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 日本高速道路保有・債務返済機構債券の引受けの見込みを記載した書面

第十八条

機構は、法第二十二条第一項の規定により国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の認可を受けようとするときは、国土交通大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行を必要とする理由 二 第九条第三項第一号から第七号までに掲げる事項 三 国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の形式 四 国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の方法 五 国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行に要する費用の概算額 六 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

第十九条

(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)

法第二十二条第二項の規定による日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行は、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に限り行うものとする。

2 前項の規定による国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行は、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外日本高速道路保有・債務返済機構債券につき、機構が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、機構は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは機構及び保証人である政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を機構に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

第二十条

(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い)

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項若しくは第三項又は法第二十三条の規定により政府が国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、財務大臣が指定する本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者を財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。

第二十一条

(国土交通大臣が意見を聴取する地方公共団体)

法第二十七条第二項の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。 一 首都高速道路に係る部分第一条第一号に定める地方公共団体 二 阪神高速道路に係る部分第一条第二号に定める地方公共団体 三 本州四国連絡高速道路に係る部分第一条第三号に定める地方公共団体

第二十二条

(他の法令の準用)

次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 一 行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の規定 二 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項(同法第四十三条の八第四項及び第五十五条の三の五第四項において準用する場合を含む。) 三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十八条第二項第五号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十一条(同法第百三十八条第一項及び公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) 四 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。) 五 公共用地の取得に関する特別措置法第四条第二項第五号(同法第四十五条において準用する場合を含む。) 六 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の七第一項 七 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条 八 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第十四条第二項第九号及び第十八条 九 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条及び第百十五条から第百十七条まで 十 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項

2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

第二十三条

勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

第一条

(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。

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