日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第一条

(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き継がせるよう基本方針に定めなければならない債務)

平成十七年政令第二百三号

日本道路公団等民営化関係法施行法(以下「法」という。)第十三条第三項の政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。 一 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下「機構法」という。)第十二条の業務に該当する業務に係る資産に対応する債務 二 前号に掲げるもののほか、公団(法第六条第一項に規定する公団をいう。以下同じ。)が災害応急対策、災害復旧その他の大規模な災害への対処に要する費用に充てるために負担した債務

第1条

(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き継がせるよう基本方針に定めなければならない債務)

日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の全文・目次(平成十七年政令第二百三号)

第1条 (独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き継がせるよう基本方針に定めなければならない債務)

日本道路公団等民営化関係法施行法(以下「法」という。)第13条第3項の政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。 一 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下「機構法」という。)第12条の業務に該当する業務に係る資産に対応する債務 二 前号に掲げるもののほか、公団(法第6条第1項に規定する公団をいう。以下同じ。)が災害応急対策、災害復旧その他の大規模な災害への対処に要する費用に充てるために負担した債務

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