日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第二条

(承継資産に係る評価委員の任命等)

平成十七年政令第二百三号

法第十五条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 一 財務省の職員一人 二 国土交通省の職員二人 三 会社(法第三条第一項に規定する会社をいう。以下同じ。)の役員(会社が成立するまでの間は、同項の設立委員)会社ごとに各一人 四 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人 五 出資地方公共団体(法第六条第三項に規定する出資地方公共団体をいう。次条第三項において同じ。)の長が共同推薦した者三人 六 学識経験のある者四人

2 法第十五条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 法第十五条第三項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。

第2条

(承継資産に係る評価委員の任命等)

日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の全文・目次(平成十七年政令第二百三号)

第2条 (承継資産に係る評価委員の任命等)

法第15条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 一 財務省の職員一人 二 国土交通省の職員二人 三 会社(法第3条第1項に規定する会社をいう。以下同じ。)の役員(会社が成立するまでの間は、同項の設立委員)会社ごとに各一人 四 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第15条第1項の設立委員)一人 五 出資地方公共団体(法第6条第3項に規定する出資地方公共団体をいう。次条第3項において同じ。)の長が共同推薦した者三人 六 学識経験のある者四人

2 法第15条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 法第15条第3項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。