日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第五条

(管理有料高速道路に係る料金の額の基準等)

平成十七年政令第二百三号

法第二十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正前の道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号。以下この条において「旧特別措置法」という。)第十一条第三項(旧特別措置法第五条第一項又は第四項の許可に係る部分に限る。)の料金の額の基準については、第二十九条の規定による改正前の道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号。以下この条において「旧特別措置令」という。)第一条の七、第三条並びに同条第二項において準用する旧特別措置令第二条第二項及び第三項(これらの規定中旧特別措置法第五条第一項の料金の額に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧特別措置令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 法第二十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特別措置法第十一条第三項の料金の徴収期間の基準は、その満了の日が令和二十七年九月三十日以前であることとする。

第5条

(管理有料高速道路に係る料金の額の基準等)

日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の全文・目次(平成十七年政令第二百三号)

第5条 (管理有料高速道路に係る料金の額の基準等)

法第26条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による改正前の道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第7号。以下この条において「旧特別措置法」という。)第11条第3項(旧特別措置法第5条第1項又は第4項の許可に係る部分に限る。)の料金の額の基準については、第29条の規定による改正前の道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第319号。以下この条において「旧特別措置令」という。)第1条の7、第3条並びに同条第2項において準用する旧特別措置令第2条第2項及び第3項(これらの規定中旧特別措置法第5条第1項の料金の額に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧特別措置令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 法第26条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特別措置法第11条第3項の料金の徴収期間の基準は、その満了の日が令和二十七年九月三十日以前であることとする。

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