日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第六条

(管理有料高速道路に係る新特別措置法等の規定の適用についての技術的読替え)

平成十七年政令第二百三号

法第二十六条第二項の規定による日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第五十四条第一項の規定による道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第五十四条第一項の規定による道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第6条

(管理有料高速道路に係る新特別措置法等の規定の適用についての技術的読替え)

日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の全文・目次(平成十七年政令第二百三号)

第6条 (管理有料高速道路に係る新特別措置法等の規定の適用についての技術的読替え)

法第26条第2項の規定による日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第26条第2項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第54条第1項の規定による道路法(昭和二十七年法律第180号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第26条第2項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第54条第1項の規定による道路法施行令(昭和二十七年政令第479号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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