日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第十条
(道路債券等に対する所得税法施行令の適用に関する経過措置)
平成十七年政令第二百三号
次の表の上欄に掲げる者が同表の中欄に掲げる規定により発行した同表の下欄に掲げる債券に係る所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十三条の規定の適用については、なお従前の例による。
(道路債券等に対する所得税法施行令の適用に関する経過措置)
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の全文・目次(平成十七年政令第二百三号)
第10条 (道路債券等に対する所得税法施行令の適用に関する経過措置)
次の表の上欄に掲げる者が同表の中欄に掲げる規定により発行した同表の下欄に掲げる債券に係る所得税法施行令(昭和四十年政令第96号)第33条の規定の適用については、なお従前の例による。