原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令 第二条

(再処理等拠出金の延納等)

平成十七年政令第二百十一号

使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、特定実用発電用原子炉設置者の申請に基づき、期限を定めて、その者の納付すべき法第五条第二項に規定する再処理等拠出金(次条において「再処理等拠出金」という。)を延納させることができる。

2 機構は、前項の規定による延納を認めたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

3 第一項の規定による延納について、法第八条第一項から第七項まで、第九条及び第十条の規定を適用する場合には、法第八条第一項中「各年度の六月三十日(その年度に特定実用発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百十一号)第二条第一項に規定する期限(以下「延納期限」という。)」と、同条第三項中「第一項に規定する期限までに同項」とあるのは「延納期限までに第一項」と、同条第六項中「第一項の納期限」とあるのは「延納期限」と、法第九条第一項中「前条第一項の納期限」とあるのは「延納期限」と、同条第二項中「納期限」とあるのは「延納期限」と、法第十条中「第八条第一項の納期限」とあるのは「延納期限」とする。

第2条

(再処理等拠出金の延納等)

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百十一号)

第2条 (再処理等拠出金の延納等)

使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、特定実用発電用原子炉設置者の申請に基づき、期限を定めて、その者の納付すべき法第5条第2項に規定する再処理等拠出金(次条において「再処理等拠出金」という。)を延納させることができる。

2 機構は、前項の規定による延納を認めたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

3 第1項の規定による延納について、法第8条第1項から第7項まで、第9条及び第10条の規定を適用する場合には、法第8条第1項中「各年度の六月三十日(その年度に特定実用発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令(平成十七年政令第211号)第2条第1項に規定する期限(以下「延納期限」という。)」と、同条第3項中「第1項に規定する期限までに同項」とあるのは「延納期限までに第1項」と、同条第6項中「第1項の納期限」とあるのは「延納期限」と、法第9条第1項中「前条第1項の納期限」とあるのは「延納期限」と、同条第2項中「納期限」とあるのは「延納期限」と、法第10条中「第8条第1項の納期限」とあるのは「延納期限」とする。