原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令 第五条
(機構の業務の委託を受けることができる者)
平成十七年政令第二百十一号
法第五十条の政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第十六条第一項に規定する加工事業者(原子炉等規制法第十三条第二項第三号に規定する加工の方法として再処理関連加工に該当するものを行うものとして同条第一項の許可を受けた者に限る。) 二 原子炉等規制法第五十一条の二第一項の許可(同項第二号又は第三号に係るものに限る。)を受けた者 三 日本国政府と一の外国政府との間の原子力の研究、開発及び利用に関する条約(当該条約の相手国(以下単に「相手国」という。)において法第二条第二項に規定する再処理(以下この号において「再処理」という。)を行わない旨を規定しているものを除く。)の相手国において再処理を行う者(再処理を行うことにつき、当該相手国の法令の規定により原子炉等規制法第四十四条の指定と同種類の指定又はこれに類する許可その他の行政処分を受けている者に限る。)又は再処理関連加工を行う者(再処理関連加工を行うことにつき、当該相手国の法令の規定により原子炉等規制法第十三条の許可と同種類の許可その他の行政処分を受けている者に限る。)