原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令 第四条
(廃炉拠出金への準用)
平成十七年政令第二百十一号
第二条第一項及び第二項並びに前条の規定は、実用発電用原子炉設置者等による法第十一条第二項に規定する廃炉拠出金の納付について準用する。
2 前項において準用する第二条第一項の規定による延納について、法第十四条並びに法第十五条において読み替えて準用する法第八条第六項及び第七項並びに第九条の規定を適用する場合には、法第十四条中「各年度の六月三十日(その年度に実用発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百十一号)第四条第一項において準用する同令第二条第一項に規定する期限」と、「ならない。ただし、当該廃炉拠出金の額の二分の一に相当する金額については、各年度の十二月三十一日までに納付することができる」とあるのは「ならない」と、法第十五条において読み替えて準用する法第八条第六項中「同条の納期限」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百十一号)第四条第一項において準用する同令第二条第一項に規定する期限(以下「延納期限」という。)」と、法第十五条において読み替えて準用する法第九条第一項中「第十四条の納期限」とあるのは「延納期限」と、「同条」とあるのは「第十四条」と、法第十五条において準用する法第九条第二項中「納期限」とあるのは「延納期限」とする。