国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 第三条
(出資証券の記載事項等)
平成十七年政令第二百二十四号
機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。 一 機構の名称 二 機構の成立の年月日 三 出資の金額 四 出資者の氏名又は名称
(出資証券の記載事項等)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百二十四号)
第3条 (出資証券の記載事項等)
機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。 一 機構の名称 二 機構の成立の年月日 三 出資の金額 四 出資者の氏名又は名称