国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 第二条
(評価委員の任命等)
平成十七年政令第二百二十四号
法第六条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 一 財務省の職員一人 二 文部科学省の職員一人 三 経済産業省の職員一人 四 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)の役員一人 五 学識経験のある者一人
2 法第六条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第六条第五項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究開発局原子力課において処理する。