国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 第十五条

(債券の発行)

平成十七年政令第二百二十四号

機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、日本原子力研究開発機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2 各債券には、第十一条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

第15条

(債券の発行)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百二十四号)

第15条 (債券の発行)

機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、日本原子力研究開発機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2 各債券には、第11条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

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